管理者はチームと事業所運営においてリーダーシップを発揮する所属長であり、児童発達支援管理責任者はお客様へのサービス品質向上に取り組む責任者だと認識しております。チームスタッフのエンパワーメントに着目し、チームのパワーを発揮し、ガイドラインに基づき、お客様へのサービス向上と満足度向上に取り組みます。
【適切な支援と質向上】
①個別支援計画に基づくPDCAサイクル等による適切な支援の提供
ア.子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント
子どもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子どもの障害の状態だけでなく、子どもの適応行動の状況を標準化されたアセスメントツールを使用する等により確認する。また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味関心事となっていること、養育環境、これまで受けてきた支援、現在関わっている機関に関すること、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等について必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析する。保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではないので、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、発達段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握し対応していく必要がある。
イ.個別支援計画の作成
相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメントした情報を課題整理表等を用いて整理した上で、個別支援計画を作成する。個別支援計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の具体的内容、留意事項を含める。将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害特性や子どもの発達段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていく。支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜組み合わせる。平日、休日、長期休暇等に応じて、課題をきめ細やかに設定をするように工夫しなければならない。計画の作成に際しては、従業者から個別支援計画の原案について意見を聞く等、積極的に関与させることが望ましい。
ウ.タイムテーブル、活動プログラムの立案
事業所における時間をどのようにして過ごすかについて、一人ひとりの個別支援計画を考慮し、一日のタイムテーブルを作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促されることが期待される。ただし、提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる。発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなければならない。活動プログラムは、子どもの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題 、平日、休日、長期休暇応じた内容を組み立て、従業者も交えながらチームで検討していく。集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活動プログラムを作成する必要がある。子どもの年齢や発達課題が異なることも多いことから、年齢別又は障害、発達課題別に支援グループを分けることも考慮する必要がある。活動プログラムの内容は、本ガイドラインの総則に記載されている基本的役割、基本的姿勢等を十分に踏まえたものでなければならない。設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定員の規模や室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて設置者、管理者とも相談し改善を図る。また、着替えや排泄の介助等については、同性介護を基本とする等、配慮することが求められる。支援開始前には従業者間で打合せを実施し、その日行われる支援の内容や役割分担について把握する。従業者が個別支援計画に沿って、それぞれの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行えるように注意する。従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションがとれるよう努める。支援終了後の打合せを実施し、従業者にその日の支援の振り返りをさせ、子どもや保護者との関わりで気づいた点や、気になった点について共有させ、その日行った支援に関して正しく記録をとることを徹底させる。従業者が行っている支援が目標や計画に沿って行われているか、記録に基づいて検証し、その改善につなげていく。
オ.個別支援計画の実施状況把握(モニタリング)
個別支援計画は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合には都度モニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、個別支援計画の見直しの必要性を判断する。
カ.モニタリングに基づく個別支援計画の変更
モニタリングにより、個別支援計画の見直しの必要性が判断された場合は、個別支援計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか、別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容を評価し、今後も支援内容を維持するのか、 変更するのかを判断していく。放課後等デイサービスの必要性が低くなった場合は、終結を検討する。なお、支援内容の変更や終結時には、設置者、管理者へ報告する。終結に当たっては、放課後等デイサービスの支援内容等について、関係機関に引き継ぐことが必要である。 終結に当たってのモニタリングは、障害児相談支援事業所、学校、子ども、保護者とともに行っていくことが望ましい。
キ.事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与
事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解して職務に従事する。児童発達支援管理責任者は、PDCAサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握等について協力、貢献することが求められる。
【従業者の知識・技術の向上】
放課後等デイサービスを適切に提供する上で期待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別、障害特性、関連する制度の仕組み、関係機関の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約等を理解することが重要である。障害種別、障害特性や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるといった視点から重要である。放課後等デイサービスを適切に提供する上で、児童発達支援管理責任者は、従業者に対して、提供に関わる技術的な指導や助言を日々行うとともに、設置者、管理者と共同して、従業者に対して知識、技術の習得意欲を喚起し、事業所内における研修の企画等を行うことが望まれる。児童発達支援管理責任者は、自らも知識、技術の習得に努め、自治体等の研修を積極的に受講する。
【関係機関・保護者との連携】
ア.障害児相談支援事業者との連携
相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。個別支援計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、子ども又は保護者同意のもと作成するものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていき、この連動の重要性を認識しておく必要がある。サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サービス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述べるものである。サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置づけられた期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気付きの点等の情報を積極的に述べることが重要である。
イ.学校との連携
子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。
学校との間で相互の役割の理解を深めるため、(ア)保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関の調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から、個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、個別支援計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する(イ)個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく(ウ)学校の行事や授業参観へ設置者、管理者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校で配慮されていること(姿勢保持の椅子等の器具、身体介助方法、声かけの方法、パニック時の対応等)について必要な情報を得て、従業者に対しても理解の徹底を図る。学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援事業者とともに学校との連絡会議を開催する等、何らかの方法で連携する機会を設けることが必要である。年間計画や行事予定の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で共有された情報を従業者と共有しておく必要がある。子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に載せるのかといった送迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力をしてもらう必要があり、送迎時には、身分証明書等を学校側の担当者に見せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくよう従業者に徹底させる。下校時のトラブルや子どもの病気、事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。医療的ケアの情報や気になることがあった場合の情報等を保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して、学校との間で共有する。
ウ.医療機関や専門機関との連携
障害種別や障害特性の理解、活動や支援方法に関すること、支援困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関から助言や研修を受ける等により、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関と連携して対応を図る必要がある。
エ.保育所・児童発達支援事業所等との連携
子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所や児童発達支援事業等で行われていた支援内容を把握し、従業者に当該内容を理解させる。放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供する等、学校卒業後に関わる障害福祉サービス事業所と連携することが必要である。
オ.他の放課後等デイサービス事業所等との連携
発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて利用する子どもについて、支援内容等を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、当該他の事業所等との間で、相互の個別支援計画の内容等について情報を共有し、従業者への周知を図ること。
カ.放課後児童クラブや自治会等との連携
地域の放課後児童クラブ等と連携し、併行利用している子どもがいる場合は、情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童クラブ等で行われている支援内容を把握し、従業者への周知を図る。放課後児童クラブの放課後児童支援員等が障害のある子どもへの対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサービスとの併行利用や保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放課後児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後児童支援員等に対して適切な支援を行っていくことが重要である。地域に子どもたちの理解者を増やすためにも、日頃から子どもたちが地域の行事に参加したり、日常的に地域住民と同じ経験を共有する機会を積極的に作るようにする。
キ.(地域自立支援)協議会等への参加
アからカまでに記載した関係機関との連携を円滑なものとするため、設置者、管理者又は児童発達支援管理責任者は、地域自立支援協議会子ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関との関係性を構築しておく必要がある 。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。
ク.保護者との連携
学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認することが必要である。医療的ケアの情報や気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等を通じて保護者と共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持つように努める。また、必要に応じて、家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備等 の支援を行ったりすること。
【説明責任】
①運営規定や個別支援計画の内容説明
申請時に、保護者に対して運営規程の説明を行う。特に、支援の内容や人員体制、利用者負担、苦情処理の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説明する。個別支援計画の内容については、その作成時、変更時に子どもと保護者に対して丁寧に説明を行う。
②保護者に対する相談支援等
保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、相談に応じ、信頼関係を築きながら、困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことも必要である。例えば、定期的な面談(最低限モニタリング時に実施することが望ましい)や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害について理解が促されるような支援を行うことが望ましい。父母の会の活動を支援したり、保護者同士が交流して理解を深め、つながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援を行うことも望まれる。家族支援は保護者に限った支援ではなく、兄弟や祖父母等への支援も含まれる。特に兄弟は、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、兄弟向けのイベントを開催する等の対応を行うことが望ましい。
③苦情解決対応
事業所においては、子どもや保護者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。児童発達支援管理責任者は、苦情受付担当者の役割が想定されるところであるが、子どもや保護者からの苦情受付に当たっては、職員の目を気にせず苦情を受付できるよう、苦情受付箱を設置する等 、苦情受付担当者として適切にその役割を果たすことが求められる。
④適切な情報伝達手段の確保
事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制の情報を子どもや保護者に対して発信することが必要である。視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備、備品への配慮のほか、子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。
【緊急時の対応と法令遵守】
①緊急時対応
子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、「緊急時対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法について、児童発達支援管理責任者は熟知しておくとともに従業者に周知徹底しておく必要がある。
②非常災害・防犯対応
児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路について等、非常災害に関する具体的計画について十分に熟知し、従業者の理解を徹底しておく必要がある。定期的な避難、救出その他必要な訓練では、従業者とともに訓練に当たり、問題があれば改善を図る。障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの個別支援計画に災害時の対応について記載しておく。子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や地域の関係機関と連携して見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保できるような防犯への取組が必要である。
③虐待防止の取組
児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修や虐待防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進めるとともに、自ら虐待防止研修を積極的に受講する等により、児童虐待防止法、障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、虐待の防止への取組を進める。「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読む。各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、伝達研修を実施することが重要である。児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。従業者等からの虐待(特に性的虐待)は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する。従業者等から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、 障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、 通所給付決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市 区町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に努める必要がある。保護者による虐待を発見した場合は 、児童虐待防止法第6条に規定されている通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する必要がある 。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関と連携して対応を図っていくことが求められる。
④身体拘束への対応
従業者等が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔けて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて組織的に決定する必要がある。個別支援計画に身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様、時間等について、子どもや保護者に十分に説明をし、了解を得た上で記載することが必要である。身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録をとることを従業者に指示しなければならない。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく。
⑤衛生・健康管理
感染症の予防や健康維持のため、従業者に対し常に清潔を心がけさせ、手洗い、うがい、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法について対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。また、従業者にマニュアルの周知徹底することが必要である。食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事やおやつ提供する際に、除去食や制限食で対応できる体制を整えることが必要である 。
⑥安全確保
サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要である。児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や事故につながりそうな事例の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有することが望ましい。
⑦秘密保持等
従業者に対しては、秘密保持等の指導的役割を果たすことが求められる。関係機関に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得させておかなければならない。また、ホームページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、許諾を得ることが必要である。その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た子どもや保護者の秘密を漏らしてはならない。
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